第1章 総 則
第1条 本会は日本トンボ学会と称する(英名 : The Japanese Society for Odonatology, 以下「学会」と略す)。
第2条 学会の所在地は,会計幹事の自宅とし,ここに事務局を置く。
第2章 目的および事業
第3条 学会はトンボ類を研究・愛好する者の連絡・発表の場とし,あわせて会員相互の親睦・協力を図ることを目的とする。
第4条 学会はその目的のために,次の事業を行う。
(1) 会誌「TOMBO, Acta Odonatologica Japonica」(原則として年 1 回)および連絡誌「Pterobosca」(不定期)の発行
(2) その他トンボ類に関する印刷物の発行,会員に対する情報の提供
(3) 総会,役員会等の開催
(4) 関係諸学会,諸機関との連携
(5) トンボ類の啓発活動と生息環境の保全
(6) その他学会の目的を達成するために必要と認める事業
第3章 会 員
第5条 トンボ類に関心を持ち学会の目的に賛同する者は,会員となることができる。会員は正会員、学生会員および名誉会員とし,別に名誉会長をおくことができる。学生会員は高校生以下の者をいう。名誉会員は長年にわたって研究に従事し,トンボ学および学会に対する貢献が大きい会員で,役員会の推薦を受け,総会で承認された者をいう。
第6条 特別の事情がない限り,団体または組織として入会することは認めない。
第7条 会員は学会の会誌等を受けとり,投稿し,総会等に参加することができる。
第8条 学会に入会を希望する者は,入会金および会費を添えて事務局に申し込むものとする。
第9条 学会を退会する者は,その旨を学会に通知するものとする。この場合,未納の会費は完納する義務があり,既に納入した会費は返却しない。また,死亡した者または会費を 2 年間滞納した者は退会したものと認める。
第10条 学会の品位を汚す行為があった会員,または学会に多大な損害を与えた会員は,役員会の決議を経て除名する。
第4章 役 員
第11条 学会には次の役員をおく。
会長 1 名,副会長 1 名,会計幹事 1 名,幹事若干名,監事 2 名。役員の住所及び氏名は別に定める。
第12条 会長は学会を代表し,会務を総括する。副会長は会長を補佐し,必要に応じて会長職を代行する。会計幹事は学会の会計を行う。幹事は総務,編集等を行う。監事は会務および会計を監査する。
第13条 会長は立候補または会員の推挙によりその候補者を募り,選挙により決定される。副会長・幹事・監事は立候補または会員の推挙によりその候補者を募り,総会において決定される。
第14条 役員の任期は 3 年とする。ただし,第 3 年の総会・大会の終了時をもって新役員に引き継ぐものとする。なお,役員の再選はこれを妨げない。
第15条 役員に欠員が生じた場合は,役員会で後任を推挙し,会長が任命する。監事以外の役員は,ほかの役員が兼務することを妨げない。
第16条 欠員の補充のため就任した役員の任期は,前任者の残りの期間とする。
第17条 役員は任期終了後といえども,後任者が決定するまではその職務を行わなければならない。
第5章 会 議
第18条 学会の会議は総会,役員会および幹事会とする。
第19条 総会は会員で構成する。年に 1 回は定例的に行うほか,会長がその必要性を認めたときはそのつど会長が招集する。
第20条 役員会は役員で構成する。会長が会議の必要を認めたときに招集し,会長が議長を務める。幹事会は幹事で構成し,必要に応じて開催する。
第21条 会議は構成員の 1/2 以上(委任を含む)の出席がなければ成立しない。
第22条 議案の提出は,会の構成員であれば誰でも行うことができる。
第23条 会議の議決は出席者の過半数により決め,同数であるときは会長が決める。無断欠席した場合には,白紙委任欠席とみなす。
第24条 次にあげる事項は,総会の承認を受けなければならない。
(1) 事業計画に関すること
(2) 会則の改定
(3) 会計報告および監査報告
(4) 委員会・支部の設置
(5) その他重要な事項に関すること
第25条 1. 緊急を要することで総会を招集することができないときは,会長の責任で役員会を開催し,その決定に従って執行することができる。この場合,会長はその結果を総会で報告しなければならない。
2. 役員会はその事務を執行するうえで必要な規則を定めることができる。この場合,会長はその結果を総会
で報告しなければならない。
第6章 年度および会計
第26条 学会の会務および会計の年度は 1 月 1 日に始まり,12 月 31 日に終わるものとする。
第27条 入会金は500円,年会費は正会員4,000円、学生会員2,000円とし,名誉会員は会費を免除す
る。会費の納入は,原則として前の年度までに支払う前納制とする。
第28条 寄付金はそのつど受け付けるが,会員の義務とはしない。
第7章 委 員 会
第29条 学会には,次の委員会をおく。
(1) 編集委員会
(2) 自然保護委員会
第30条 学会は以上の委員会のほか,必要に応じて各種の委員会をおくことができる。各委員会は会長に直属する。
第8章 支 部
第31条 学会は,必要に応じて支部をおくことができる。
第9章 補 則
第32条 学会の創立年月日は,1957 年 10 月 7 日とする(創立時の名称は日本蜻蛉同好会)。
© 2006−2019 日本トンボ学会/The Japanese Society for Odonatology Last-Modified: 2019.07.22
第1条 日本トンボ学会会則第13条及び第25条第2項に基づき,会長選挙に必要な事項を定める.
第2条 会長の定期的改選は次の順序による.
(1)有権者の確定
(2)選挙通知(会長改選の通知)
(3)立候補及び推挙の受付
(4)選挙告示(会長候補が複数の場合)
(5)投票
(6)開票
(7)結果発表
第3条 選挙および被選挙の有権者とは,改選前年3月31日現在の日本国内在住の正会員及び名誉会員とする.また、この有権者をもって有権者名簿(住所を必要とする)を作成する.
第4条 会則第13条に基づく選挙通知(住所を必要としない有権者名簿)を,改選前年の8月中に連絡誌(Pterobosca)A号に掲載し,会長候補の立候補もしくは会員の推挙を3週間以内に求める.
2 会長候補の推挙は,被推挙者の同意を必要とする.
3 総務幹事(選挙担当)は,被推挙者に対し選挙となった場合の意思を確認する.
第5条 会長候補の立候補者及び被推挙者が2名以上の場合,会長選挙を行う.
選挙運動は自由とするが,節度を持って行う.
2 同じく1名の場合,その者を当選者とし、信任投票は行わない.
3 同じく0名の場合,役員会で有権者の中から候補者を選任し,本人に会長受諾の了解を取り,当年の総会で承認を得て会長とする.
4 役員会で候補者を選任できない場合,翌年改めて第2条の定期的改選と同様の手順を踏み,再選挙を行う.再選挙の日程と有権者名簿の作成は役員会で決定する.
5 新会長が就任するまでは,現会長が継続し会長任務に当たる.
第6条 前条第1項で会長選挙となった場合,選挙告示書は所定の投票用紙および投票封筒(内・外1組)とともに,総務幹事(選挙担当)から有権者に送付する.
第7条 投票用紙には偽造を防ぐためのマーク等を印刷したものを用いる.
2 内封筒は無記名とする.
3 外封筒は記名とし,総務幹事(選挙担当)の宛名を表記し,投票は原則として第1種定形郵便により行う.
第8条 投票用紙の記載は,単記無記名(被推挙者の所定欄に「○」を記入)とする.
第9条 選挙の投票日を,選挙告示書発送後およそ3週間目の所定日と定める.投票の締切は所定日の24時とし,その時刻以後に到着したものは,消印のいかんにかかわらず無効とする.
第10条 開票日を投票締切日の翌日とする.開票は公開とし,総務幹事2名以上で行い,日時と場所を選挙告示書に公示する.
第11条 投票は原則として,できるかぎり有効とみなすが,次の各号は無効とする.
(1)所定の用紙および方法によらない投票によるもの
(2)有権者以外の氏名が記載されている場合
第12条 当選者の決定は,単純多数による.ただし,得票同数者がある場合には,総務幹事会において抽選により決定する.
第13条 総務幹事(選挙担当)は開票後すみやかに結果を立候補者および被推薦者ならびに役員に連絡し,連絡誌(Pterobosca)B号上に掲載し,総会で報告する.
第14条 総務幹事(選挙担当)は原票を封印し,2年間保管する.
第15条 この規則を改訂する場合は,役員会で審議し総会での承認を得る.
第16条 この規則は2009年8月29日から施行する.
付則 この規則は2013年12月7日から施行する.